「FXに興味があるけど、うちの会社は副業禁止だから無理かな……」
そう思って踏みとどまっている会社員の方、まず結論からお伝えします。FXは法律上、副業に該当しません。 副業禁止の会社に勤めていても、FXを始めることは基本的に問題ありません。
ただし、「問題ない」と「何も気にしなくていい」はイコールではありません。この記事では、FXがなぜ副業にあたらないのかの根拠から、会社にバレないための具体的な対策、そして本業と両立するためのルール作りまで解説します。
FXが副業に該当しない理由
副業とは「本業以外の仕事で収入を得ること」です。アルバイトや業務委託など、誰かに雇われたり契約を結んだりして対価を受け取る行為を指します。
一方、FXは自分の判断と責任で行う「投資・資産運用」です。雇用関係が発生せず、誰かから給与や報酬をもらうわけでもありません。株式投資や投資信託と同じカテゴリーであり、国家公務員法・地方公務員法で禁止される「営利目的で事業を行う行為」にも該当しません。
実際、公務員であってもFX取引は認められています。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」でも、投資活動は副業の対象として想定されていません。
ただし、例外があります。 証券会社、銀行、生命保険会社、損害保険会社など金融機関に勤めている方は、金融商品取引法や社内規定によりFX取引が制限・禁止されているケースがほとんどです。FX口座の開設時に勤務先情報を申告するため、こっそり開設しても発覚します。
金融機関以外の会社でも、就業規則で投資活動に制限をかけている場合がまれにあります。念のため、始める前に就業規則を確認しておくと安心です。
会社にバレる2つの原因と対策
FXは副業ではないので、仮にバレても法的な問題はありません。しかし「余計な詮索を受けたくない」「変な噂を立てられたくない」と思うのは自然なこと。会社にバレる原因は、実は2つしかありません。
原因①:住民税の増加
会社員の住民税は、通常「特別徴収」として給与から天引きされます。FXで利益が出て確定申告をすると、その分の住民税も上乗せされて会社に通知されるため、経理担当者が「この人だけ住民税が高い」と気づく可能性があります。
対策:確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択。 これにより、FXの利益分の住民税は自宅に届く納付書で自分で支払うことになり、会社の給与明細には反映されません。確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」にチェックを入れるだけです。
原因②:自分で話してしまう
意外かもしれませんが、バレる原因で最も多いのがこれ。利益が出て嬉しくなり、つい同僚に話してしまう。飲み会の席で軽く口にした一言が、翌日には職場中に広まっている——よくある話です。
対策:FXをしていることを職場の人間には一切話さない。 SNSでの発信も注意。また、急に金遣いが変わると不審がられるので、利益が出ても普段通りの生活を心がけましょう。
会社員がFXを始める3つのメリット
「副業禁止でもできる」というだけでなく、FXには会社員ならではのメリットがあります。
メリット①:帰宅後のゴールデンタイムに取引できる。 FXは平日ほぼ24時間取引可能。特に21時〜24時はロンドン市場とニューヨーク市場が重なり、1日で最も値動きが活発な時間帯。つまり、会社員が帰宅してからの時間帯こそ、FXの最大のチャンスタイムなのです。
メリット②:少額から始められる。 1,000通貨単位で取引できるFX会社なら、5〜10万円程度の資金で始められます。コンビニのアルバイトのように時間を切り売りする必要がなく、自分のペースで取り組めます。
メリット③:経済リテラシーが上がる。 FXを始めると、為替ニュースや世界経済の動きに自然と関心が向くようになります。「なぜ今日円安になったのか」「米国の雇用統計がどう影響するのか」。こうした知識は本業でも活きることが多く、特に営業職や経営企画職の方からは「仕事にもプラスになった」という声をよく聞きます。
本業と両立するための5つのルール
FXで成果を出しつつ本業に支障を出さないためには、自分なりのルールを決めておくことが不可欠です。
ルール①:取引する時間帯を決める。 「帰宅後の21時〜23時だけ」「週末にチャート分析だけ」など、トレードする時間を限定します。24時間チャートが気になる状態は精神的にも仕事的にも良くありません。
ルール②:就業時間中は絶対にチャートを見ない。 スマホで値動きを確認したい衝動に駆られますが、勤務中のトレードは労働契約上の義務に違反する可能性があります。何より、本業のパフォーマンス低下は昇進や評価に直結します。
ルール③:損失許容額を決める。 月に失っても生活に影響しない金額を事前に決めておきます。たとえば「月3万円まで」と決めたら、そこに達した時点でその月のトレードは終了。生活防衛資金には絶対に手を出さないこと。
ルール④:レバレッジは低めに設定する。 初心者のうちは2〜3倍程度に抑えます。高レバレッジで大きな損失を出すと、精神的なダメージが本業にまで影響します。
ルール⑤:確定申告の準備は年間を通じて行う。 取引記録はFX会社が自動保存してくれますが、経費の領収書は自分で管理が必要。月に1回、経費をスプレッドシートに記録する習慣をつけておけば、確定申告時に慌てません。
よくある質問(FAQ)
Q. 公務員でもFXはできますか?
できます。国家公務員法・地方公務員法で禁止されているのは「営利企業の運営」や「報酬を得て他の仕事に従事すること」であり、投資活動はこれに該当しません。ただし、就業時間中の取引は服務規律違反になる可能性があるので、勤務時間外に行ってください。
Q. FXの利益が20万円以下なら何もしなくていいですか?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。 1円でも利益が出たら、お住まいの市区町村に住民税の申告を行いましょう。これを怠ると、後から追加徴収される可能性があります。
Q. 確定申告したら会社にFXがバレませんか?
住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択すれば、FX分の住民税は会社を経由しません。給与明細に影響しないため、バレるリスクは極めて低くなります。
Q. 会社員がFXで現実的に稼げる金額はどれくらいですか?
金融先物取引業協会の調査によると、FXで年間利益を出している人は約60%、20万円超の利益を出している人は約25%とされています。最初から大きく稼ぐことは難しいですが、知識と経験を積めば本業以外の収入源として十分に機能します。まずは月1〜3万円の利益を目標にするのが現実的です。
まとめ:FXは「副業禁止でもできる」数少ない選択肢
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 副業に該当するか | しない(投資・資産運用に分類) |
| 副業禁止の会社でできるか | 基本的にできる(金融機関勤務を除く) |
| 会社にバレない方法 | 住民税を普通徴収 + 口外しない |
| おすすめの取引時間 | 帰宅後の21時〜23時 |
| 最初の目標 | 月1〜3万円の利益 |
副業が禁止されていても、収入を増やしたい。将来のために資産形成を始めたい。でも時間も限られている——。そんな会社員にとって、FXは数少ない現実的な選択肢です。
まずはデモトレードで、帰宅後の時間帯にチャートを見る習慣を作るところから始めてみてください。本業に支障のない範囲で経験を積み、少額のリアルトレードに進む。そのステップを踏めば、FXは確かな「もうひとつの収入源」になりえます。
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※FX取引にはリスクが伴います。レバレッジ取引では、預けた証拠金以上の損失が生じる可能性があります。取引を始める前に、リスクについて十分にご理解ください。本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。また、就業規則に関する判断は各企業の規定により異なります。不明な点はお勤め先の人事部門にご確認ください。